アメリカで所得があり、日本でも所得がある場合、納税は?
日本でも納税し、アメリカでも納税しました。
以下引用 https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-accont-2019.html#20190216-02
日米間の個人の租税条約
日本とアメリカの個人の租税条約について教えてください。ビザの種類によっては、アメリカで働き、アメリカで得た所得に対して、アメリカの所得税は免除となります。
例えば、大学などの教育機関で研究や教育目的で仕事をしている教師や研究者の所得。さらに、学生や研究者が教育機関や政府から受けた補助金や手当、もしくは賞金です。もちろん、期間や金額やその他の条件があり、必ずしも非課税とはならないので注意が必要です。専門家に確認しましょう。
居住者か非居住者か?
教師や研究者の場合、アメリカに来た年とその翌年の2年間は、何日アメリカに滞在してもアメリカの所得に対して所得税がかかりません。しかし、例えば、17 年12 月31 日にアメリカに到着すると17年が1年目としてカウントされるため、19 年はアメリカ滞在3 年目となり、滞在日数によってはアメリカで税務上居住者となり確定申告と納税が必要です。
税務上、居住者か非居住者かによって、申告フォーム、控除、課税対象が変わってきます。
一方、学生または研修生は、渡米した年を含めて5年間、税務上は何日アメリカに滞在しても非居住者となります。ちなみに、学生でも、キャンパス内で仕事をした場合、滞在年数によって居住者・非居住者と申告するステータスが変わってきます。
また、Jビザは種類によって、税務上、居住者か非居住者の決定の仕方が異なります。
租税条約と駐在員
Jビザはもちろんのこと、Eビザで日本からアメリカに駐在で来ている人は、滞在中のアメリカでの社会保障と医療保険の支払いが免除され、日本で支払いを続ける必要があります。ただし、5年以上アメリカに滞在予定の場合は、日本で社会保障と医療保険の支払い義務はなく、アメリカで支払うことになります。